【テーマ】SDSとGHS

担当:営業部 遠山将吾
実施日:2022年2月25日

2022年2月度安全協議会の様子(写真)

2022年2月度安全協議会の様子(写真)

皆さまは[学物質排出把握理促進(化管法)]という法律をご存じでしょうか?

化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。

事業者が対象化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際には、その情報(SDS)を提供する義務がある為、消費者の私たちが手にする製品は、SDSGHSが分かるようになっています。

今回は、そのSDSGHSについて勉強しました。
※出張組と自宅組と会社組でZOOM中継

1.まずはSDSとGHSについて知る

●SDSについて
SDSとは、安全データシート(Safety Data Sheet)の略。

化管法SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度とは、

事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」(以下、「化学品」)を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法SDS(安全データシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度です。取引先の事業者から化管法SDSの提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしています。

化管法SDS制度トップページ(引用元:経済産業省)

●GHSについて
GHSとは、化学品の分類および表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)の略。

化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)は、

2003年7月に国連勧告として採択されたもので、化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものである。

GHSとは(引用元:経済産業省) 

●シンボルマーク(GHS対応)について
絵表示等を用いて分かりやすく表示しているものが、こちらのシンボルマークです。
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)を確認すると、下図のようなシンボルマーク(GHS対応)が出てきます。

シンボルマーク(GHS対応)の図解

シンボルマーク(GHS対応)の図解

2.本題

以上を踏まえながら、且つ、こちらの GHS勧告の付属書2「分類及び表示に関する一覧表 」 を
見ながら、ようやく、今回の安全協議会のメインテーマに入ります。

今回は、より身近に感じてもらうため、弊社でよく使用する【前田工繊ボルトメイトエポマックス EP-450】を例にあげながら話を進めました。

(以下、ようやく安全協議会のメインイベントなのに、文章にすると短いので画像を貼ってごまかす…)

前田工繊㈱ボルトメイトエポEP-450のシンボルマーク(写真)

前田工繊㈱ボルトメイトエポEP-450(写真)

3.このテーマを選んだ理由

さて、なぜ今回SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)をテーマに選んだかというと

化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度 カタログ画像

化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度 カタログ画像

↑こちらの資料、-GHS対応- 化管法・安衛法・毒劇法におけるラベル表示・SDS提供制度「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく化学品の危険有害性情報の伝達」のP43に以下のように記載があります。

(目的) 第三条 3 二

表示事項等を、当該容器等を取り扱う労働者が容易に知ることができるよう常時作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは 表示事項等を記載した一覧表を当該作業場に備え置くこと、又 は表示事項等を、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準 ずる物に記録し、かつ、当該容器等を取り扱う作業場に当該容器等を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

とあり、また

(安全データシートの掲示等) 第五条

事業者は、化学物質等を労働者に取り扱わせるときは、第三条第一項の規定により通知された事項又は前条第五項の規定により作成された文書に記載された事項(以下この条においてこれらの事項が記載された文書等を「安全データシート」という。)を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により労働者に周知するものとする

とあります。
よって、今回の安全協議会で勉強をすることにしました。

また弊社では、今回事例として用いた[前田工繊㈱ボルトメイトエポマックスEP-450] のほかにも、
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)のある製品を多く取り扱っています。

その資料は大量ですので、持ち歩くのは困難です。人数分準備するのも大変ですし…。
ということで、弊社では個別で確認できるようにクラウドストレージ【box】を使用しています。

なので、
記録内容を常時確認でき、かつ周知をしている 状態です💪


今回のテーマについて、色々調べました💻。
が、もしまだ上記では不十分だ✊!間違っているぞ✊!
という場合は、
是非 営業部 遠山(Email) までアドバイスを頂けると幸いです。
加筆・修正致します。